メディカルリサーチ株式会社
予防相続で争族に備える【前編】
2025年02月25日
予防相続で争族に備える【前編】:メディカルリサーチ代表・圓井順子が執筆に込めた想いとは
相続争いに役立つ会社「メディカルリサーチ株式会社」代表である圓井 順子が、相続の盲点をまとめた著書『遺言適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』を2024年12月4日に幻冬舎より出版しました。
メディカルリサーチ株式会社の提供する遺言能力の鑑定はサービス名を「意思能力®」鑑定といいます。意思能力とは、法律用語であり、その意味は自分の行為の結果を弁識し、判断できる精神的な能力のことをいいます。
画像:代表 圓井 順子
私たちは国内初*の私的鑑定である本サービスを2013年から提供してきました。
2016年にはワールドビジネスサテライトで意思能力鑑定が紹介されたこともあったほど、今までになかったサービスとして注目を集めました。
※2025年1月31日、自社調べ。
今回の前編では「意思能力Ⓡ」鑑定サービスの歩みや本書の執筆に至った経緯を、後編では遺言能力鑑定の必要性を伝えるための啓蒙活動について、それぞれ取り組みの裏側をお話します。
医学的見解をもとに事故を調査してきた経験が意思能力鑑定サービスにつながる
なぜこのようなサービスが提供できるか。
それは、メディカルリサーチは民間の医療調査会社のような役割であるからです。私たちは弁護士からの依頼をうけて交通事故、幼児虐待、医療訴訟などに必要な因果関係や問題点を医学的見解を基に医学意見書として提供しています。たとえば交通事故で受傷したとされる膝の靭帯損傷は本当に事故によるものなのか。あるいは加齢性の変化、もしくは他のアクシデントによるものなのか。また医療過誤*では、どこに過失となるポイントがあったのか、その過失があったとして、結果にどの程度寄与したのか?また説明義務は果たされていたのか?などを調査してきました。
*医療過誤とは、診療や治療の過程でおきた誤りによって患者に不利益や損害を与えた場合を指します。
かねてから予測していた認知症患者数の増加と、それに比例する法律問題
そのような中で2013年から高齢の親に対しての相談が家族から持ち込まれるようになります。
また、この頃から社会では高齢者ドライバーの死傷事故の報道が少しずつ増えてきていました。私たちは当初からこれは軽度認知障害(MCI)が問題の本質にあると考えていました。軽度認知障害(MCI)の方は、日常生活動作は自立していて認知機能はほぼ保たれている状態です。ですが複雑な動作や物忘れなどの自覚がある状態で認知症とは異なります。
そして、2016年当時には、世界的な大手製薬メーカーが認知症治療薬の研究や治験を中止するという情報もありました。私たちは、高齢者が起こす法律行為や問題は間違いなく増加の一途を辿るだろうと十分に予測していました。
現実に、2025年には超高齢化社会の中で認知症患者数は当然伸び続け、そして軽度認知障害(MCI)の高齢者が1000万人を超えるのです。
https://www.medicalresearch.co.jp/mental-capacity/
専門医が評価する「意思能力🄬鑑定」は医学鑑定書として提供。累計300件を超える対応実績に
このような背景から、意思能力の鑑定は高齢者をトラブルから守ることができます。さらに残される家族側も相続争いから守ることができます。意思能力🄬鑑定は有数の権威ある精神科、脳神経外科、神経内科、放射線科などの専門医が、遺言作成を行う方の判断能力を医学的見地から評価・鑑定できるからこそ本結果を医学鑑定書としてサービス受益者に提供できるのです。
公正証書遺言であっても相続争いは起きています。また訴えることもできます。意思能力🄬鑑定は没後に起きた相続争いにも対応をしています。これまで生前・没後を合わせて300件以上の実績となりました。
遺言や争族だけでなく、認知症についても分かりやすく解説した事例本を発売
このように意思能力®の問題に長らく向き合ってきました。そしてようやく、この相続争いの事例を交え、超高齢化社会における意思能力鑑定の重要性についてまとめた著書『遺言適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』を12月4日幻冬舎より出版するに至りました。
https://medicalresearch.co.jp/mental-capacity/
書籍では、争族“あるあるネタ”を実際の事例をもとに分かりやすくイラストで説明し、遺言という重たいテーマの敷居を下げて、どなたでも最後まで読み切れる内容となっています。
また認知症や認知症の境界ラインとなる軽度認知障害(MCI)についてもイラストを含めながら分かりやすく説明しています。
残される家族や残す側が幸せになるために知っておきたい相続の知識がたくさん詰まった本です。
画像:代表 圓井 順子
「遺言書が愛のある置手紙でなく火種になってはいけない」という思いから、意思能力を評価するサービスを開始
意思能力鑑定のサービスを始めたきっかけは、著者である圓井が代表を務めるメディカルリサーチに2013年頃に持ち込まれた事案の相談が始まりでした。
あの時、父はすでに認知症と診断されていた。したがって代表取締役であった父の株主総会の決議や遺言が無効ではなかったか。あるいは、教育資金贈与口座を作って母親の財産を学費に使ったところ、姉から訴えられた。母親の意思があって行ったということを証明してほしい。
さらには、高齢者が行う法律行為にまつわる全て、例えば遺言や任意後見人の問題。そして不動産、保険・投資信託などの契約関連におこるトラブルは意思能力の問題なのです。そもそも「意思能力」とは、自分の行為の結果を弁識し、判断できる精神的な能力のことを言います。
「意思能力を有しない者が行った」と判断された契約は法律上無効になってしまいます。
こうして、多くの人が子供や孫のためにと行った行為が家族を巻き込んで大問題になっていて、高齢者が起こす問題は、本人だけの問題で終わらない。とくに遺言書は親が家族に託す最後の愛のある置手紙であって火種になるものではないはずと、代表の圓井は従来より考えており「これはなんとかしないといけない。私たちの会社だからできることがある。」と、「遺言適齢期」の上梓に至りました。
母を支えた経験と、忘れられない当時の想い。著書を通じて伝えたい「遺言の重要性」
これまでオープンにしていませんでしたが、著者である圓井代表の実母は、50代にして若年性アルツハイマーと診断されました。その当時には認知症の情報は今よりももっと少なく、看護師であった圓井代表でさえ、何をどうすることが最善なのかの検討が出来ませんでした。その時の心細さ、これからへの不安、どんどん記憶を失いできることが失われていく若き母への思いは図り知ることができない過去。
圓井代表と母との写真
多くの人が健康でありたいと願いながらも癌や認知症のリスクは常に潜んでいます。がんは二人に1人、認知症は三人に1人、いつ罹ってもおかしくない2大現代病。家族へ言葉を遺す時間は余りあるとは言えません。
意思能力®がある状態で残した(作成した)遺言書であることを説明できるように、遺言を書く前に自身の能力を私的鑑定するこの仕組みは、2024年に特許を取得しました。
関連プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000023837.html
意思能力®鑑定の内容は、認知機能検査や家族へのヒアリング、そして遺言書の内容に対しての当人の理解度を鑑定医と看護師が調べていきます。
遺言書を書くや、不動産売却、大きな契約ごとの前など様々なシーンでご利用を頂いています。
後半では意思能力®鑑定のサービスを開始するにあたっての裏話や苦労した点などをお話ししたいと思います。
【後編】(2025年3月3日配信予定)に続く
後編のURL https://prtimes.jp/story/detail/zxgz4Xh1GvB
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